企業会計・法人税実務研究室の概要

企業会計・法人税実務研究室(AT実務研究室)の概要は、次に掲げるとおりです。
※ 「AT」とは、Accounting(企業会計)&Tax(税金)を略したものです。

1.AT実務研究室の歴史

  1. 昭和58(1983)年4月、自宅にて税理士事務所を開設。
  2. 平成8(1996)年1月、2回の移転(賃借)をした後、次に掲げる内容の事務所を新築(取得)し、移転する。
    土地:749.63m2(約226.7坪)
    建物:鉄骨造り総2階建て、延床面積349.22m2(約105.6坪)
  3. 平成20(2008)年8月、税理士である私の最終ステージとして携わる仕事を、実務の作業を排し、実務に係る相談や研究に絞り込むこととし、これまで培ってきた税理士業務に係るインフラ(事務所業務の基盤)を譲渡するとともに、上記2に掲げた事務所(土地及び建物)を賃貸し、現在地に移転するとともに、税理士事務所の中に「AT実務研究室」を立ち上げる。 

2.代表者の略歴

企業会計・法人税実務研究室 代表:板垣 康政

  1. 昭和27(1952)年1月生まれ(旧中蒲原郡村松町出身)
  2. 昭和48(1973)年3月 新潟大学商業短期大学部(二部)卒業
  3. 税理士受験歴
    イ. 昭和52(1977)年、簿記論及び財務諸表論合格
    ロ. 昭和55(1980)年、所得税法合格
    ハ. 昭和56(1981)年、法人税法合格
    ニ. 昭和57(1982)年、相続税法合格

(注1)税理士試験の受験中は、新潟商工会議所中小企業相談所に経営指導員として勤務しておりました。

(注2)昭和53(1978)年に結婚し、2人の息子がおります。現在、長男は専修大学経済学部を卒業し民間の事業会社に勤務しており、二男は慶応義塾大学経済学部を卒業し監査法人に勤務しております。 

3.全国版専門誌への論文公表

会社法(商法)、企業会計及び法人税分野を中心として、実務家としての立場から検討を加えた成果を論文に著し、全国版の専門誌に投稿し公表しております。暫く期間が空きましたが、平成20年2月から約5年振りに執筆を再開いたしました。

これまでに掲載した論文名及び出版社名を具体的に示せば、次に掲げるとおりです。

  1. 合併法人における合併受入れの会計処理と申告の際の留意点(月刊税理、98年8月号)
  2. 貸倒引当金の計算実務をめぐるモデルフォーマット(旬刊速報税理、99年1月11日号)
  3. 国外から送金がある場合の非永住者の所得計算(月刊税理、99年4月号)
  4. 税効果会計による圧縮記帳積立金の処理とその実務(月刊税理、99年6月号)
  5. 税効果会計の導入に伴う申告調整の方法(月刊税理、99年8月号)
  6. 繰延税金資産の回収可能性の具体的な判断における実務(月刊税理、99年9月号)
  7. 関与会社が連結系列に入った場合の税理士事務所の対応と関与継続の条件(月刊税理、99年11月号)
  8. 新会計基準の適用と非公開会社(日本税理士会連合会「税理士会」、00年6月15日号)
  9. 税効果会計導入の目的と効果(月刊税理、00年10月号)
  10. 資本組入れ等の場合の会計処理と税務調整(月刊税理、02年1月号)
  11. 有償無償の資本減少と会計、税務の取扱い(税経通信、02年2月号)
  12. 株式の消却と資本の減少における会計・税務処理(税務弘報、02年2月号)
  13. 商法施行規則規定の解釈に当たっての「公正なる会計慣行」私案(上)(税務弘報、03年5月号)
  14. 商法施行規則規定の解釈に当たっての「公正なる会計慣行」私案(下)(税務弘報、03年8月号法)
  15. 会員権相場が著しく下落した場合のゴルフ会員権の会計処理と税務上の取扱い(税経通信、03年9月号)
  16. 自己株式の取得・消却等をめぐる別表調理(月刊税理、08年3月号)
  17. 法人税「別表調理」のコツとコク(旬刊速報税理、08年4月1日号より連載中)
  18. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る消費税の取扱い(旬刊速報税理、08年5月1日号) 

4.最近携わった事件

主なものを列挙すれば、次に掲げるとおりです。

  1. 役員退職慰労金の損金算入に関する新潟税務署との争いで、国税不服審判所に持ち込み、1年6か月という期間を要しましたが実質的に勝利しました(関東信越国税不服審判所平成16年4月23日裁決)。なお、本件企業については、争った取引の発生当時、当事務所は未関与でした。
  2. 過年度の貸倒れに係る減額更正の嘆願書の提出(新発田税務署)により、約2億円の損金算入の途を開きました(平成16年5月)。なお、本件企業については、貸倒れの生じた当時、当事務所は未関与でした。
  3. 8か月の期間を要して、金融機関等から貸出金元本1,800万円の債権放棄を受けて、企業再生を成功させました(平成16年8月)。なお、本件企業は、継続関与先でした。
  4. 1年7か月の期間を要して、金融機関等から貸出金元本9,000万円の債権放棄を受けて、企業再生を成功させました(平成17年3月)。なお、本件企業は、企業再生の受託を機に関与しております。
  5. 家督相続に絡み、家督相続を受けた被相続人が死亡した後、その実弟が、当該被相続人から賃借していた居住用の土地及び建物は自分の所有するものだとして弁護士を代理させて簡易裁判所に調停を申し立てた事件について、実質的に当該申立てを取り下げさせました(平成19年12月)。
  6. 以前の会計事務所の下で、12月21日から翌年12月20日までという事業年度について定款を変更し、その変更に係る最初の事業年度を12月20日から12月31日(10日間)としたにもかかわらず、その後20年近くも継続して12月20日を期末日とする決算を組んでいた企業について、当事務所が新たに関与し最初に手掛けた決算において、当該事業年度(定款記載の事業年度)を会計期間として正し、除斥期間を経過し賦課権の行使不能となった当該10日間の無申告に係る事業年度に相当する順送りされた10日間について、課税の空白を避けるためその期間内の売上げ及び仕入れの双方を超法規的に当該事業年度に含めて処理したことについて、巻税務署と相対で争った事件では、これを認めさせました(平成20年3月)。
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